酒類小売業免許
表示基準の遵守とは
免許を取得した酒類小売業者には、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の遵守が
義務付けられます。
これは、販売場などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が求められるも
のです。
無料相談のご案内 |
表示方法についての具体的なご相談もお受け致します。
ご相談は無料とさせて頂いております。お気軽にお尋ね下さい。
|
(1)酒類の容器または包装に、下記表示すること
(2)酒類陳列場所の見やすい箇所に、下記表示すること
(文字の大きさは、100ポイント以上の活字とする)
「酒類の売場である」または「酒類の陳列場所である」
「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」 |
(3)酒類の自動販売機を設置する場合は、自動販売機前面に下記表示すること
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」
「免許者の氏名または名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先」
「販売停止時間(午後11時〜翌午前5時)」 |
(4)酒類の通信販売を行う場合は、それぞれの媒体に下記表示すること
(文字の大きさは、10ポイント以上の活字とする)
広告またはカタログ等には・・・・・
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または
「未成年者に対しては酒類を販売しない」 |
申込書等の書類には・・・・・
申込者の年齢記載欄を設ける
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または
「未成年者に対しては酒類を販売しない」 |
納品書等の書類には・・・・・
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」 |
|