酒類卸売業免許
ビール卸売業免許固有の要件
「免許の共通要件」ページで確認した共通要件の他に、ビール卸売業免許のみを対象と
した要件があります。
ここでは、ビール卸売業免許の取得に必要な固有の要件について確認します。
酒類卸売業免許の要件が緩和されました
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詳しくはこちらをご覧下さい 
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固有の経営基礎要件とは
「免許の共通要件」ページでも確認した経営基礎要件には、共通な部分と固有な部分
があります。
以下、ビール卸売業免許に固有の部分を確認します。
以下の条件に満たしていれば免許を取得できます。(酒税法第10条各号)
(3)申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が、以下のいずれかに該当し
ていること
免許を受けている酒類販売業または製造業の業務に、引き続き10年以上直接従事
した者
(経営者として直接従事した者であれば5年以上、申請する販売場が沖縄県に所
在する場合は3年以上) |
調味食品等の卸売業を10年以上継続して営業している者
(申請する販売場が沖縄県に所在する場合は3年以上) |
上記の業務に従事した期間が、相互に通算して10年以上である者
(申請する販売場が沖縄県に所在する場合は3年以上) |
酒類業団体の役職員として相当期間継続勤務した者または酒類に関する事業及び
酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 |
(4)申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が、以下に該当していること
申請する販売場における年間平均販売見込量が、基準数量(50kl)以上であること |
月平均の販売見込数量、在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイト、販売場の設
備等を勘案して、ビールの卸売に必要な資金(※)を有していること
※必要な資金とは、設備や仕入等に係る金額を総合的に判断するもので、具体
的な金額を指すものではありません。 |
販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販
売施設、設備を有する者または有することが確実であること |
需給調整要件とは
ビール卸売業免許の付与においては、需給調整要件として都道府県ごとに免許枠が設
けられており、免許を付与される業者が限定されています。(酒税法第10条第11号)
原則 |
(ビール卸売総数量−大規模ビール卸売販売場のビール卸売数量)×
増減率÷販売基準数量1,400kl−(ビール卸売販売場数−大規模ビール
卸売販売場数)の算式によって得た数から、小数点以下を切り捨てた数
を免許枠とする
但し、免許可能件数が1に満たない場合は、1とする |
例外 |
小規模な酒類卸売業者が2名以上で法人を設立し、その構成員である
酒類卸売業者にのみ販売する場合は、上記の計算式を適用しない |
多数の酒類小売業者が酒類の共同購入を行うために組織する協同組
合(中小企業協同組合法に基づく)には、上記の計算式を適用しない |
申請期間と審査順位について
免許申請についての概要は以下のとおりです。
ビール卸売業免許の新規免許枠の公示は、9月1日(土日の場合は翌月曜日)となり
ます。 |
9月1日から9月末日までに提出された申請書の審査順位は、10月に行われる公開抽
選会で決定されます。 |
ビール卸売業免許申請時の書類等は、一部簡素化されています
(申請段階では一部を提出、審査開始となった場合に残りの資料の提出となります)。 |
申請から付与までの期間
ビール卸売業免許の審査は酒類小売業免許の審査に比べ長期間かかるため、あらかじ
め営業開始の時期を見込んで申請するよう注意が必要です。
申請書の受付から付与の決定までにかかる審査期間は、以下のとおりです。
原則 |
@ 管轄の税務署は受付後2ヵ月以内に国税局へ上申
A 国税局は更に1ヵ月以内に国税庁へ上申
B 国税庁は3ヵ月以内に処理し、付与を決定 |
例外 |
法第10条の免許要件に抵触するが、国税庁長官が特に免許の付与を
認めた場合は、以下による
@ 管轄の税務署は受付後2ヵ月以内に国税局へ上申
A 国税局は2ヵ月以内に処理し、付与を決定 |
無料相談のご案内 |
ビール卸売業免許の条件は非常に複雑で難解です。
他の条件を満たしていても、需給調整要件に照らし地域内での免許取
得が困難な場合があります。
取得の可能性につきましては個別に調査判断致しますので、お気軽にお
尋ね下さい。ご相談は無料とさせて頂いております。
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